著作権が心配なので引用について調べてみた / I Looked for a Quotation for Blogs. |
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引用とはどういうことか
引用は著作権法第三十二条で定義されています。色々条件を満たさなければ引用はできませんので、確認してみました。まず、言葉や引用のスコープの定義を確認してみます。
- 参考;元の情報を抜き出し、自分の文章で構成しなおして公開すること
- 引用;公正な慣行に合致し、正当な範囲内で著作物を利用すること
- 転載;元の文章がほとんどを占める文章を公開すること(転載元の情報が”主”となる)
1.は良い、2.は条件を守れば可、3.はアウトということになります。つまり引用の条件に従えば著作権者の許諾を得ていなくても、著作物を合法的に利用することができる、ということです。
※3.転載について国や自治体が作成した広報資料は”転載禁”の記載が無ければ説明の材料として使うことができます。また、自サイトでも”転載禁”と明示することで暗黙的な許諾(うやむやになっているグレーゾーン)を禁止することができますので、書いておく方が良いかもしれません。(意味が無いという説もあります)
では引用の条件とは
引用するための条件も確認してみました。
- 引用する必然性があること
他人の著作物を引用しなければ自分の文章が成立しないという状況で、その文章が報道、批評、研究、その他の目的のためである必然性が必要です。要は関係の無い情報の引用はできないということです。 - 自分の文書が”主”、引用が”従”であること
自分の文章のほとんどが引用であれば、これは”転載”などにあたります。違法です。では、どれくらいの割合でNGかというと諸説あるようですが、割合ではなく内容と言われます。節度ある判断をしましょう、ということです。 - 引用されていることが明確であること
文章の引用では<blockquote>タグで括るのがルールです。他のWebサイトから引用した場合は、必ずリンクを張りましょう。 - 出典元を明記すること
元の著作物の引用出典を必ず明記する必要があります。 - 引用部が必要最低限であること
主従だけでなく、引用する文章、画像などは自文書を構築するために最低限の情報である必要があります。全体の文章に比較して分量が少ないからといって、必要のない情報や引用元の全ての情報を載せるのは違法になります。 - 引用情報は改変しないこと
引用を行う場合は原文作物をそのまま引用しなければならなりません。どうしても長い場合は「~(中略)~」を使う。もし、引用元の更に引用元から間違っていた場合もそのまま引用する必要があります。「(原文ママ)」などをつけることになります。(例;森鷗外→森鴎外(原文ママ))
引用の例
引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)、[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)、[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
出典;文化庁「著作権なるほど質問箱」
画像の引用
- 肖像権、画像そのものの著作権
タレントや、映画、マンガなどの著作物の引用は非常にデリケートです。youtubeなどのスクリーンショット(リンクではなく)も同様と考えます。引用の範囲であれば是とはなりますが、十分注意(しっかり”引用ルール”を守ること)が必要です。 - 著作権がある画像
企業や個人が作成し、パブリック・ドメイン(著作権が誰にも帰属していない)になっていなかったり、クリエイティブ・コモンズ(後述)のマークが付いていないものは引用元を記載してもNGという説もあります。私は画像は引用しないようにしています。参考で比較的最近の見解が書かれたサイトです。
著作権とは:侵害や違反を防ぐには? 引用/出典と書くだけではダメ? SNSやメディアの著作権を学ぶ - 屋外に公開されている建築物などの画像
営利目的や著作権人格者の侵害などがなければOKですが、アミューズメントパークなどでは制限がかかる場合もあります、場所ごとに確認が必要です。 - クリエイティブ・コモンズについて
クリエイティブ・コモンズとは、著作物の作成者が「ルールを守れば自由に使っていいですよ」と意思表示をする仕組みです。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
つまり画像の引用に制限が無いものは- パブリック・ドメイン
- クリエイティブ・コモンズで”非営利”マークがないもの
であるということになります。このページの分類図がとてもわかりやすいです。
クリエイティブコモンズ|商用利用でトラブルを避ける全知識
音楽の引用
JASRACなどが管理している音源や歌詞をそのまま参照してしまうのは完全にアウトです。しかし、歌詞の表示や”歌ってみた”、”弾いてみた”的な動画などは利用許諾契約を締結しているサイト上に限ってはアップ可能で、そういった音楽にリンクを張ることはセーフになります。このサイトで対象を確認できます。
利用許諾契約を締結しているUGCサービスリストの公表について
但し、この対象となるのは個人利用のサイトのみです。アフィリエイトなどで収益があるサイトは商業目的になりますので、この対象とはなりませんから注意しましょう。また、原曲の音源を使っていなくても、原曲の営業収益に影響を及ぼすような引用はNGとなる場合もあるようです。(上手すぎるとか?)節度を持った利用をというところなのでしょう。
動画の引用
動画の引用は”埋め込み”となると思います。埋め込みとはページの中に動画サイトの画面をはめ込んでしまう方法のことです。Youtubeやniconico動画であれば、仕組みそのものが”共有(埋め込みコード)”を提供しています。また、アップする人が埋め込みを許可するかどうかを選択しますので、共有可能なものは動画提供者がOKを出している、とも認識できます。なので、基本的に埋め込み可能なものはOKです。但し、画像や音楽同様、ミュージシャンのPVなど著作権や営業収益があるものの扱いは非常にグレーです。PVは公式の埋め込みであれば、提供者に不利益はあまりないのでうるさいことは言われないようですが、私は法的にはグレーだと思います。(埋め込みはリンクと同じ扱いであるべき、という流れはあるようです)無論、非公式でアップされているPVなどの著作物の埋め込みはグレーではなく、ブラックでしょう。いかのサイトが良くまとまっています。
YouTube動画をブログへ埋め込む時に気を付けたい著作権や規約についてまとめとく!
また、引用するサイトがアフィリエイトなどを使っていれば、個人サイトではなく、商用サイトと見なされます。この場合はPVやJASRAC管理の音楽が絡む情報の埋め込みはNGと私は受け取っています。ここは法律ではなく契約の話になります。注意しましょう。個人投稿で内容に他の人の著作物が絡まなければOKです。
書籍の引用
書籍を引用する際、前述の引用ルールを徹底することは大前提ですが、出典元が明確になっていることが重要です。出典としてISBNを書くとよいでしょう。但し、ISBNでは引用ページでどんな書籍を参照したかわからないので、
- 書籍名
- 著者名
- 出版社名
を入れるようにしましょう。出版年や引用ページは、改訂や版型によって異なってしまうので、私はいれていません。バリエーションが無い雑誌の引用であれば、ページ番号を入れる方がよいかもしれませんね。
くれぐれも引用ルール(引用の必然性、主従関係)を誤って引用しないようにしましょう。
まとめ
- 引用ルール
引用の定義、条件を守れば、限定的に著作物の一部引用(利用)が可能です。 - 画像の引用
グレー多く、パブリックドメイン、一部のクリエイティブ・コモンズの利用にする方が無難です。 - 音楽の引用
音源の直接利用はいわずもがなでNGです。歌詞の引用などはJASRACの管理ルール(UGCサービスリストなど)を確認しましょう。またアフィリエイトサイトではUGCサービスリストにのっているサイトとのリンクでもNGになります。 - 動画の引用
個人投稿の動画であれば引用は問題ありません。JASRACなどの管理の動画はルールに則り、営利目的サイトでの利用はNGです。 - 書籍の引用
引用ルールを守り、出典元(書籍名、著者名、出版社名、ISBN)を明記しましょう。
– 23rd Mar, 2016 / the 1st edition
– 14th July, 2016 / 2nd edition 書籍の引用について追記
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