著作権が心配なのでマンガキャラの引用について調べた / I Looked for a Quotation of a ‘Manga’s Caption and Character for Blogs. |
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「こんなこともあろうかと」
どうしても「こんなこともあろうかと」と言えないときに~IT中間管理職のコンティンジェンシーでこのセリフを使いたかったので、調べてみました。
男の子なら一度は言ってみたいセリフだし、”はやぶさ”の「こんなこともあろうかと」対策には本当に感動したものです。
セリフについて
マンガのセリフは当然、著作物です。著作権に対する配慮が必要です。しかし「こんなこともあろうかと」なんていうのは真田さんじゃなくても言いますよね。一般的な言葉であれば、著作物とはみなされません。漫画の中の固有名詞や数行にわたる長いセリフは表現によって著作物になりえますので、その辺は引用の主従バランスがとれているかどうかになります。
マンガキャラの名前
これもセリフ同様です。著作物ではありますが、名前は一般的なものでもありますから、引用の対象にならない場合もあります。商標登録にも気を付けましょう。
特許情報プラットフォーム|J-PlatPat
引用上の注意
また、セリフもキャラの名前も引用のによって”名誉毀損罪”や”業務妨害罪”に問われることがあります。引用の内容はくれぐれも著作者の中傷などにならぬようにしましょう。
引用であれば商業利用でも引用自体はOKです。
画像について
著作権が心配なので引用について調べてみたでも書きましたが、画像はかなりグレーです。ただし、自分で撮った日常の写真にマンガのキャラやセリフが移り込んでしまっても、写真の内容が主で、やはり”主従の関係”になっている場合などは大丈夫です。
もしも、引用する場合は文章と同じです。引用の方が多くなり、切り抜き貼り付けマンガのようになってしまうと完全にNGです。
1コマ引用の場合、
- 主従関係があり
- 引用の必然性があり
- 少なくとも数十行の記載(主の文章)がある
のであれば、引用とみなされると思います。
画像の利用について
もし、画像を”引用”する場合、今時はスキャンやキャプションですね。
(利用、流用、貼り付けではありません、ご注意を)
当然、著作物ですから、改変はできません。但し、サイズは合理的であれば縮小が認められていますから、ブログの運用なども踏まえ、必要最小のサイズにするのが良いでしょう。(著作権法20条2項4号「やむをえない改変」)
人のサーバに置いてある画像を利用するいわゆる”直リンク”は、リンク元が公開やリンクを推奨していれば問題ないですが、一般的にはマナー違反です。止めましょう。
まとめ
- マンガキャラのセリフ、名前は一般的名ものならそのまま利用可能。
- 商標やマンガが特定できる固有名詞などには注意。
- 引用の場合は引用ルールを徹底する。(主従の関係になること)
- 画像の利用の場合、文章以上に引用、主従関係に注意すること。
- 自分で画像を準備する場合は縮小のみ可能で、最小サイズで運用が無難。
以上
– 11th July, 2016 / the 1st edition
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