著作権が心配なのでマイクロソフトオフィスファイルの利用について調べた / I Checked Copyrights Rules for the Microsoft Office Family of Products. |
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オフィスのスクリーンショットやファイルの著作権が心配だ
ブログの上ではマイクロソフトオフィス群で作成した図やファイルを掲載したり、配布したりしたいことがあります。広く見てもらうとなると著作権が心配になりました。なので、このブログでどこまで使ってよいものか調べてみました。
スクリーンショットはOKのようだ
マイクロソフトの著作権ページに情報がありました。
マイクロソフト製品の起動画面、最初の画面、「スプラッシュ スクリーン」、またはベータ リリース製品や正式にリリースされていない製品の画面のスクリーンショットを使用することはできません。その他のスクリーンショットは、広告、文書類 (教育用パンフレットなど)、チュートリアル冊子、ビデオテープ、またはウェブサイトで使用することができますが、上記の要件に加えて、以下の条件が適用されます。
- 拡大・縮小を除き、スクリーンショットを修正・変更しないこと。
- スクリーンショットを部分的に使用しないこと。
- スクリーンショットを自社の製品ユーザー インターフェイスに含めないこと。
- 第三者のコンテンツが含まれるスクリーンショットを使用しないこと。
- 特定可能な個人の映像が含まれるスクリーンショットを使用しないこと。
但し、起動画面やベータ版の画面はNGのようです。また、当然ですが、引用なので、変更などはしないことが前提です。世の中にオフィスのチュートリアルのサイトや動画がたくさんあるのは合法なんですね。
オフィス製品で作成したファイルの扱いはどうなるのか?
同じページに言及がありました。
スプレッドシート、データベース、パワーポイント スライド
マイクロソフト ソフトウェアを使用して作成したスプレッドシート、データベース、およびパワーポイント資料集を販売できます。こうしたスプレッドシート、データベース、パワーポイント資料集は、合法的な、ライセンスの付帯するマイクロソフト ソフトウェアを使用して作成されている必要があります。
出典;マイクロソフトの著作物の使用について
(当然ですが)正規品のオフィス製品で作成されたファイルは商業利用もOKなんですね。言われてみればプログラム言語などと同じと考えればわかりやすいです。
商標の扱い
商標の扱いは別のページのガイドラインに書いてあります。
マイクロソフト商標ガイドライン (一般ガイドライン)
ポイントは2つです。
- オフィス製品をあたかも自分のもののように表現しないこと
- 製品名を書くときは正式な名称で表記すること
1.は当然ですね。そんなことはしません。2.は迷ったのが「Windowsを起動して」などと書くところを「Windows(R)を起動して」と書くかどうかですが、サイト内で言及すれば良いようなので本サイトでは各社商標等に関する帰属についてというページを設けました。或いは各ページに以下のように毎回書くのもやりかたとしてはありのようです。
Microsoft(R)Office,Microsoft(R) Excel, Microsoft(R) Word, Microsoft(R)PowerPoint,Microsoft(R)Outlookは
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
画面のスクリーンショットに関しては「Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
フォントの扱い
調べてみたところ、これが一番厄介でした。オフィスで使うフォントはマイクロソフトに帰属するものとサードパーティに帰属するものがあります。しかも数年前までは、マイクロソフトとサードパーティの考えがあまりすりあわせできておらず、サードパーティ製のフォントを使えないとか、使うとしたらライセンス料を払わなければならない等の状況が続いていたようです。しかし、今は足並みをそろえてOKとしたようです。また、メイリオなどマイクロソフト製のフォントは元々OK(オフィスと同じレベルの扱い)のようです。使いたいフォントの著作権がどこにあるかはコントロールパネルでフォントを開いてから、プロパティの”詳細”でわかります。
確認にあたり参考にしたページです。
- ゆず屋: [豆知識] MS明朝、MSゴシックは(今は)商用利用できる
- Webサイトの画像に文字を埋め込もうとする人がいたら,フォントのライセンス問題を知ってもらうために見せるページ (MS明朝・MSゴシックは,商用利用可能か?) – 主に言語とシステム開発に関して
クリップアートの扱い
言わずもがなですが、著作権があるものを勝手には使えません。ブログ中の画像と全く同じ考え方だと思います。
私は”タダピク”や”さし絵スタジオ”を使っています。
まとめ
オフィスの画面スナップショット、動画作成は引用の範囲でOKです。オフィスで作成しファイルは商業利用もOKですが、フォントやクリップアートの著作権に注意することが必要です。特にフォントはマイクロソフト製ではないフォントを利用するときは著作権元の考え方を確認する必要があります。また、著作権のようなリーガルな条件は日々変わりますので、情報収集のアンテナは高くして、過去の情報を鵜呑みにしないことが大切です。
– 12th Mar, 2016 / the 1st edition
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